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風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第二条 (地方公共団体の条例)

昭和四十四年政令第三百十七号政令
(地方公共団体の条例)

第二条

都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例は、面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域にわたるものに限る。以下同じ。)に係るものにあつては都道府県が、その他の風致地区に係るものにあつては市町村が定めるものとする。

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(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定の施行の際現に効力を有する都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例(都道府県が定めたものに限る。以下この条において「現条例」という。)は、第十四条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(以下この条において「新令」という。)で定める基準に従ったものとみなす。ただし、その日以前に、都道府県が新令で定める基準に従った条例の制定及び施行をしたときは現条例のうち面積が十ヘクタール以上の風致地区(二以上の市町村(都の特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域にわたるものに限る。)に係る部分、市町村が新令で定める基準に従った条例の制定及び施行をしたときは現条例のうち当該市町村の区域における面積が十ヘクタール以上の風致地区に係る部分については、それぞれ当該新令で定める基準に従った条例の施行の日以後は、この限りでない。

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