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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第二十四条 (既着手行為の届出)

平成五年総理府令第九号府省令
(既着手行為の届出)

第二十四条

第三十七条第八項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 行為の種類
  3. 行為の目的
  4. 行為の場所
  5. 行為地及びその付近の状況
  6. 行為の施行方法
  7. 行為の完了の日又は予定日

2第三十七条第八項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

3前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  2. 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
  3. 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

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