(非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出)
第二十六条
法第三十七条第十項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二行為の種類
- 三行為の目的
- 四行為の場所
- 五行為地及びその付近の状況
- 六行為の施行方法
- 七行為の完了の日又は予定日
2前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。
法第三十七条第十項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。