条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 第九条 (個体等の登録等に関する手数料)

平成五年政令第十七号政令
(個体等の登録等に関する手数料)

第九条

第二十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 個体等(次号に掲げる器官を除く。)についての法第二十条第一項の登録一の個体等につき五千円
  2. 別表第七の15の項及び16の項に掲げる個体等のうち牙(平成二十六年六月一日以後に本邦に輸入されたものに限る。)についての法第二十条第一項の登録一の原材料器官等につき千六百円
  3. 第二十条第六項若しくは第七項の変更登録又は同条第九項の登録票の書換交付一件につき千五百円
  4. 第二十条第十項の登録票の再交付一件につき千五百円
  5. 第二十条の二第一項の登録の更新一の個体等につき四千六百円

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令第九条(個体等の登録等に関する手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(個体等の登録の要件) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 目次 第十条(特定国際種事業に係る特定器官等) →