(個体等の登録等に関する手数料)
第九条
法第二十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
個体等(次号に掲げる器官を除く。)についての法第二十条第一項の登録一の個体等につき五千円 - 二
別表第七の15の項及び16の項に掲げる個体等のうち牙(平成二十六年六月一日以後に本邦に輸入されたものに限る。)についての法第二十条第一項の登録一の原材料器官等につき千六百円 - 三
法第二十条第六項若しくは第七項の変更登録又は同条第九項の登録票の書換交付一件につき千五百円 - 四
法第二十条第十項の登録票の再交付一件につき千五百円 - 五
法第二十条の二第一項の登録の更新一の個体等につき四千六百円
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