(登録等の取消し)
第二十二条の二
環境大臣は、登録等、第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付、同条第十項(前条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付若しくは第二十条の二第一項の登録の更新が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明したとき、登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者が第二十条第七項の規定に違反したとき、又は登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等のうち個体識別措置が講じられたものが第二十一条第六項の規定に違反して占有者に取り扱われたと認めるときは、当該登録等を取り消すことができる。