条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第二十二条の二 (登録等の取消し)

平成四年法律第七十五号法律
(登録等の取消し)

第二十二条の二

環境大臣は、登録等、第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付、同条第十項前条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付若しくは第二十条の二第一項の登録の更新が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明したとき、登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者が第二十条第七項の規定に違反したとき、又は登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等のうち個体識別措置が講じられたものが第二十一条第六項の規定に違反して占有者に取り扱われたと認めるときは、当該登録等を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十二条の二(登録等の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(登録票等の返納等) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 目次 第二十三条(個体等登録機関) →