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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十二条の二 (個体識別番号の識別方法)

平成五年総理府令第九号府省令
(個体識別番号の識別方法)

第十二条の二

第二十一条第六項の規定により、個体識別措置が講じられた個体を取り扱う者は、当該個体に係る個体識別番号の識別に関し、次に掲げる方法により取り扱わなければならない。

  1. 当該個体から個体識別措置を取り外さないこと(当該個体が当該個体識別措置を講じられた部位の疾患にかかっている場合又は当該個体識別措置を講じられた部位に外傷がある場合を除く。)。
  2. 個体識別措置が破損若しくは脱落し、又は前号括弧書に規定する事由がやみ当該個体に個体識別措置を講ずることができることとなったときは、直ちに個体識別措置を講ずること。

2次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨(第二号又は第三号に掲げる場合にあっては、その旨及び当該個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書)を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)届け出なければならない。

  1. 個体に講じた個体識別措置が破損又は脱落した場合
  2. 個体から個体識別措置を取り外した場合(前項第一号括弧書に規定する事由がある場合に限る。)
  3. 前二号に掲げる事由が生じた後、当該個体に個体識別措置を講じた場合(法第二十条第七項の規定により変更登録を受けた場合を除く。)

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