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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十二条の三 (登録票の消印)
平成五年総理府令第九号
府省令
(登録票の消印)
第十二条の三
法
第二十二条第三項
の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。
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第22条
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 目次
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