条文くん法令検索 AIに質問する

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十三条 (機関登録の申請等)

平成五年総理府令第九号府省令
(機関登録の申請等)

第十三条

第二十三条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 個体等登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 個体等登録関係事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請者が法第二十三条第四項第一号及び第二号の規定に適合することを説明した書類
  4. 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

3第二十三条第一項の環境省令で定める個体等は、令別表第二の表二に掲げる種の個体及びその加工品並びに令別表第五に掲げる器官及び加工品とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第十三条(機関登録の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の三(登録票の消印) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 目次 第十四条(個体等登録関係事務の実施の方法等) →