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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 第三十三条の三十一 (公示)

平成四年法律第七十五号法律
(公示)

第三十三条の三十一

環境大臣等は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 機関登録をしたとき。
  2. 第三十三条の二十七第三項の規定による届出があったとき。
  3. 第三十三条の二十七第九項の規定による許可をしたとき。
  4. 第三十三条の三十三において準用する第二十四条第十項の規定により環境大臣等が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  5. 第三十三条の二十九第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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