(公示) 第三十三条の三十一 環境大臣等は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一機関登録をしたとき。二第三十三条の二十七第三項の規定による届出があったとき。三第三十三条の二十七第九項の規定による許可をしたとき。四第三十三条の三十三において準用する第二十四条第十項の規定により環境大臣等が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。五第三十三条の二十九第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十三条の三十一を開く ↗