(法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式) 第四十六条 法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗