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特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令 第四十六条 (法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)

平成七年総理府・通商産業省令第二号府省令
(法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式)

第四十六条

法第三十三条の三十三において準用する法第二十七条第二項の証明書の様式は、様式第一のとおりとする。

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