(個体等登録関係事務の引継ぎ等)
第十七条
個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が法第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一個体等登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと。
- 二個体等登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
- 三その他環境大臣が必要と認める事項