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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十六条 (個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請)

平成五年総理府令第九号府省令
(個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請)

第十六条

個体等登録機関は、法第二十四条第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする個体等登録関係事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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