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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第十五条 (帳簿)

平成五年総理府令第九号府省令
(帳簿)

第十五条

第二十四条第八項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 登録の申請を受けた年月日
  3. 申請に係る個体等の種名
  4. 申請に係る個体等について、生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
  5. 申請に係る個体等の主な特徴
  6. 申請に係る個体等について、令第八条に規定する要件のうち該当するもの
  7. 第八条に規定する要件に該当することを確認した書類の種類
  8. 申請に係る個体等が第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
  9. 登録又は登録の更新の別
  10. 登録を行った年月日
  11. 十一
    登録記号番号

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