(認定書の交付の申請)
第八条
令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 二輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
- イ種名
- ロ生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
- ハ数量
- ニ所在地
- イ
- 三輸出の目的
- 四仕向地
- 五輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 六輸送の方法(生きている個体の場合に限る。)
- 七輸出の予定時期
- 八輸出しようとする個体等を取得した経緯
- 九輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造
- 十輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い
2前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。
- 一
- 二前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類