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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第九条 (陳列又は広告の禁止の適用除外)

平成五年総理府令第九号府省令
(陳列又は広告の禁止の適用除外)

第九条

第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。

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