(陳列又は広告の禁止の適用除外) 第九条 法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗