(譲渡し等の目的) 第六条 法第十三条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗