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水防法施行規則 第八条 (高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項)

第八条

第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 指定の区域
  2. 浸水した場合に想定される水深
  3. 浸水継続時間

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