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水防法施行規則 第七条の二 (高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準)

第七条の二

第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する気象の状況その他の情報を入手することができることとする。

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