(高潮浸水想定区域の指定)
第七条
法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域(以下単に「高潮浸水想定区域」という。)の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するものによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して行うものとする。
2高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。
3前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係のある施設の管理者の意見を聴くものとする。
4第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「想定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するもの」と読み替えるものとする。