(雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項)
第五条
法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一指定の区域
- 二浸水した場合に想定される水深
- 三浸水継続時間
2法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。
法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてするものとする。