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水防法施行規則 第四条の二 (雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準)

第四条の二

第十四条の二第一項第四号及び第二項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該排水施設の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨水出水の発生のおそれに関する雨量、当該排水施設の水位その他の情報を入手することができることとする。

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