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水防法施行規則 第四条 (雨水出水浸水想定区域の指定)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(雨水出水浸水想定区域の指定)

第四条

第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域(以下単に「雨水出水浸水想定区域」という。)の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域(以下この項において「河川等」という。)に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の状況等を勘案して行うものとする。

2第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。

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