(法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)
第三十八条の六
法第五十八条の二第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
- 二土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為
- 三都市再開発法による市街地再開発事業の施行として行う行為
- 四大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行として行う行為
- 五密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為