条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第三十八条の六 (法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)

第三十八条の六

第五十八条の二第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
  2. 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為
  3. 都市再開発法による市街地再開発事業の施行として行う行為
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行として行う行為
  5. 密集市街地整備法による防災街区整備事業の施行として行う行為

e-Gov法令検索で第三十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第三十八条の六(法第五十八条の二第一項第四号の政令で定める行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の五(地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 都市計画法施行令 目次 第三十八条の七(建築等の届出を要しないその他の行為) →