(再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設) 第七条の五 法第十二条の五第五項第一号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。 e-Gov法令検索で第七条の五を開く ↗