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都市計画法施行令 第三十八条の十 (遊休土地の買取りの協議を行う法人)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(遊休土地の買取りの協議を行う法人)

第三十八条の十

第五十八条の十第一項の政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構とする。

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