(法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等) 第三十二条 法第四十条第三項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(管渠を除く。)、運河及び水路二河川 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗