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都市計画法施行令 第三十二条 (法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第四十条第三項の政令で定める主要な公共施設等)

第三十二条

第四十条第三項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画施設である幅員十二メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(管渠を除く。)、運河及び水路
  2. 河川

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