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都市計画法施行令 第三十八条の八 (法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)

第三十八条の八

第五十八条の七第一項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。

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