条文くん法令検索 AIに質問する

教育基本法 第五条 (義務教育)

平成十八年法律第百二十号法律
(義務教育)

第五条

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育基本法第五条(義務教育)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(教育の機会均等) 教育基本法 目次 第六条(学校教育) →