条文くん法令検索 AIに質問する

教育基本法 第十五条 (宗教教育)

平成十八年法律第百二十号法律
(宗教教育)

第十五条

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

2国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育基本法第十五条(宗教教育)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(政治教育) 教育基本法 目次 第十六条(教育行政) →