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放送大学学園法 第十八条 (放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

平成十四年法律第百五十六号法律
(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

第十八条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。

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(政令への委任)

この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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