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放送大学学園法 第十九条 (文部科学省令等への委任)

平成十四年法律第百五十六号法律
(文部科学省令等への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。

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