(供給条件の変更)
第三十八条
国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2国土交通大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。
国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2国土交通大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。