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水道法 第三十八条 (供給条件の変更)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(供給条件の変更)

第三十八条

国土交通大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。

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