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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第四百七十九号政令
(評価委員の任命等)

第一条

独立行政法人国立高等専門学校機構法(以下「法」という。)第五条第六項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。

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