(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
第四条
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一附則第二条第一号の規定により指定された土地等
- 二附則第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
2法附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。