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独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第四条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)

平成十五年政令第四百七十九号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)

第四条

附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 附則第二条第一号の規定により指定された土地等
  2. 附則第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

2附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。

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(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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