条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第五条 (出資の時期)

平成十五年政令第四百七十九号政令
(出資の時期)

第五条

附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第五条(出資の時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等) 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 目次 第六条(評価に関する規定の準用) →