(国庫納付金の納付期限)
第八条
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第一条の規定は、法附則第十一条第六項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第四号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。