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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第七条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第七条

機構は、法第二十五条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2主務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
  2. 附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
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