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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令 第六条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十五年政令第三百六十八号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第六条

機構は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第二十五条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を同項に規定する主務大臣(次条において単に「主務大臣」という。)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第二十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令・総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)

法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。

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