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独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (評価委員の任命等)

平成十六年政令第二百九十四号政令
(評価委員の任命等)

第十三条

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。

  1. 財務省の職員二人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第六条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第六条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

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