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独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (基金の解散の登記の嘱託等)

平成十六年政令第二百九十四号政令
(基金の解散の登記の嘱託等)

第十四条

改正法附則第六条第一項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。

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