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独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条 (承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)

平成十六年政令第二百九十四号政令
(承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)

第十五条

改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

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