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独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第三条 (評価に関する規定の準用)

平成十五年政令第三百七十号政令
(評価に関する規定の準用)

第三条

第一条の規定は、法附則第二条第七項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。

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