(国が承継する資産の範囲等) 第二条 法附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗