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独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令 第二条 (国が承継する資産の範囲等)

平成十五年政令第三百七十号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第二条

附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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