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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百六十三号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本芸術文化振興会とする。

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(日本芸術文化振興会の解散等)

日本芸術文化振興会(以下「旧振興会」という。)は、振興会の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、振興会が承継する。

2振興会の成立の際現に旧振興会が有する権利のうち、振興会がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、振興会の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4旧振興会の平成十五年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)は、その解散の日の前日に終わるものとする。

5旧振興会の最終事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。

6第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、振興会が承継する資産の価額(次に掲げる金額の合計額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から振興会に出資されたものとする。

  1. 次条の規定による廃止前の日本芸術文化振興会法(昭和四十一年法律第八十八号。以下「旧振興会法」という。)第二十五条の二の規定により設けられている旧振興会法第十九条第一項第二号から第五号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第三項の規定による業務に係る勘定並びにその他の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額のうち、それぞれ文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額
  2. 旧振興会法第二十九条の二第一項の芸術文化振興基金(以下この条において「旧基金」という。)に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額

7前項の資産の価額は、振興会成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第六項第一号に規定する文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額に相当する金額は、振興会に係る通則法第四十四条第一項の積立金として整理しなければならない。

10第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、旧基金に充てるべきものとして政府から出資された金額(第二項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。)に相当する金額は、振興会の成立に際し、第十六条第一項の基金に充てるべきものとして政府から振興会に対し出資されたものとする。

11第一項の規定により振興会が旧振興会の権利及び義務を承継したときは、旧基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額は、振興会の成立に際し、第十六条第一項の基金に充てることを条件として政府以外の者から振興会に対し出えんされたものとする。

12第一項の規定により旧振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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