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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第三条 (振興会の目的)

平成十四年法律第百六十三号法律
(振興会の目的)

第三条

独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、あわせて、我が国古来の伝統的な芸能(第十四条第一項において「伝統芸能」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術(同項において「現代舞台芸術」という。)の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸術その他の文化の向上に寄与することを目的とする。

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(日本芸術文化振興会法の廃止)

日本芸術文化振興会法は、廃止する。

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