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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百六十三号法律
(事務所)

第四条

振興会は、主たる事務所を東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本芸術文化振興会法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧振興会法(第九条及び第十八条第一項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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