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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百六十三号法律
(資本金)

第五条

振興会の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十六条第一項の芸術文化振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、振興会に追加して出資することができる。

4振興会は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

5政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第三条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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