条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本芸術文化振興会法 第六条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第百六十三号法律
(名称の使用制限)

第六条

振興会でない者は、日本芸術文化振興会という名称を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条、第四条及び前条に定めるもののほか、振興会の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本芸術文化振興会法第六条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(資本金) 独立行政法人日本芸術文化振興会法 目次 第七条(役員) →