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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百六十三号法律
(役員)

第七条

振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2振興会に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

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