条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本芸術文化振興会法 第二十二条

平成十四年法律第百六十三号法律

第二十二条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本芸術文化振興会法第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 独立行政法人日本芸術文化振興会法 目次 第二十八条(処分等の効力) →